個人事業主として起業するのなら開業届の提出は欠かせません。
とはいえ、
- 一度出すと、確定申告など面倒なことが沢山ありそうで怖い
- 今の収入で出すべきなのかどう判断すればいいかわからない
- 開業届けをすると勤め先に副業がバレるのではないか?
- 提出するメリットがよく分からない
こういった理由で提出するのをためらっている人も多いのではないでしょうか?
実は、開業届は提出しておくとメリットが非常に多い書類です。
この記事では開業届とはいったいなにか、どんなメリットがあるのかを、初心者でも安心して開業できるよう詳しく解説します。
開業届とは?個人事業主なら押さえておきたい重要なポイント
開業届とは、個人事業を開始する際に税務署へ届け出るもので、正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名前が付けられています。
個人で事業を行う場合、企業に勤める場合と異なり、自分で所得税の計算と確定申告をする必要があります。
それに伴い、税務署へ個人事業主となり所得税を納める旨を知らせるために使用するのが、この開業届です。
事業所得のほか、不動産や山林などの収益が発生する事業を行う場合も届け出が必要です。
開業届を提出しない場合の罰則は特にないものの、税金が節約できる青色確定申告は開業届を提出しなければ行えません。
また、屋号を用いた銀行口座の開設ができるだけでなく、職業証明を求められたときにも使用できるなどのメリットがあります。
事業用の融資を受けるときや賃貸物件の契約をする際には、開業届の控えを求められる可能性もあるので、開業届を提出しておくのがおすすめです。
開業日の決め方は?
開業届を提出する際、開業日の記入が求められます。
開業日とは事業を開始した日のことで、開業日を決めるのにルールは特にありません。
個人の自由で決定できるので、実際に事業を始めた日や、大安や一粒万倍日などの縁起のいい日にするなど、好きな日で決める方が弊社のクライアント様では多いです。
ただし、時間が年単位で経過してから提出しても認められない可能性があるので、常識の範囲内に留める必要があります。
開業届を出すタイミング
開業届は、事業開始日から1ヵ月以内が提出期限です。
とはいえ、フリーランスで開業日が定かではない場合もあり、厳密に1ヵ月以内に出さなければならないわけではありませんが、青色申告や銀行口座の開設で使用するなら早めに提出するのがおすすめです。
扶養に入っていても開業は可能
女性・男性に限らず、扶養に入っている場合は、開業すると扶養から外れなければならないと思っている人は多いですが、扶養に入っていても開業は可能です。
事業を始めても扶養について申請する必要はありませんし、所得税の観点からもきちんと開業届を出しておけば問題ありません。
ただし、配偶者控除や配偶者特別控除が適用されるためには条件があり、条件から外れてしまうと扶養も受けられなくなってしまうので注意が必要です。
条件を簡単に説明すると、以下の通りとなります。
- 配偶者控除は年間の合計所得が48万円以下
- 年間合計所得が133万円以下なら配偶者特別控除
開業届の提出方法も通常と変わりないので、以下の作成方法と提出方法を参考にしてみてください。
開業届を簡単に作成する方法と提出方法について解説
開業届を提出するメリットについてはお分かりいただけたと思いますが、「実際に作成するのって面倒なんじゃないの?」と不安に思っている人もいるでしょう。
実は、開業届は驚くほど簡単に作成できます。
ここでは、開業届の作成方法や提出方法について紹介します。
開業届は簡単に作成が可能
開業届は税務署で貰うか国税庁ホームページからダウンロードして入手可能です。
また、e-Taxを活用してオンラインで提出もできます。
そのほか、7つの質問について入力すれば簡単に開業届を作成できる、「freee開業届」という無料のサービスもあるので活用するとよいでしょう。
freee以外にも、「弥生のかんたん開業届」「マネーフォワードクラウド開業届」など、会計ソフトを提供する各社より開業届作成サービスが提供されています。
今後使う会計ソフトを決めている場合は、そちらに合わせて選ぶこともおすすめです。
屋号は、今後のビジョンや想いから考えよう
開業届に記載する項目に「屋号」というものがあります。
これは個人事業をする際の名前にあたり、本名で活動する場合は特に決める必要はありません。
しかし、別の名前で活動したりお店を始めたり、事務所を持つときは必要になります。
そのため、屋号を使用する場合は今後のビジョンを見据え、今の想いをしっかり込めて決めるのがおすすめです。
「開業はしたいけど、どんなことをやるか、どんな想いがあるか整理できない」という方は、お気軽に弊社のお試しコンサルティングでもご相談が可能です。
屋号を変更した場合、次回の確定申告時に記入すればOK
開業の際に決めた屋号を変更する場合は、次回の確定申告時に記入すれば問題ありません。
速やかに変更したい場合は、開業届を提出し直すとよいでしょう。
事業内容は可能性のあるものはいれておく
開業届には職業と事業の概要という項目があります。
職業に関してはこれといったルールはないため、業種をいれるか職業名を書いておけば問題ありません。
事業の概要は、どういった事業を行うのかという内容を記入します。
一つの事業だけを行う場合はそれだけで構いませんが、複数の事業を行う場合、もしくは今後展開する可能性がある事業内容をできるだけ入れておきましょう。
管轄の税務署に提出
開業届を書き終えたら、住んでいる地域を管轄する税務署へ提出します。
税務署への提出方法は、直接赴くか郵送で送るかのどちらでも提出可能です。
管轄の税務署が遠くて行くのが大変、という場合はオンラインで作成して提出するのがおすすめです。
管轄の税務署はこちらよりお調べいただけます。
開業届を出す前と後で変わること
開業届の作成方法や提出方法を実行し、いざ提出しても実際のところ、どういった変化があるのか実感できない人は多いものです。
開業届を出す前と後で変わることについて解説します。
年間所得20万円を超える場合は確定申告が必要になる
個人事業主となり所得が発生した場合は確定申告が必要になります。
ただし、年間で所得が20万円以下の場合は確定申告は不要です。
失業保険の受給について
これから仕事を辞めて独立しようとしている人もいるかもしれませんが、失業保険に関しては注意が必要です。
失業保険は次の仕事を探すために支給されるものですが、個人事業主でも貰える可能性があります。
しかし、仕事を辞めてすぐに開業届を提出してしまった場合は貰えなくなります。
必ず、待機期間や給付制限から1ヵ月経て、失業認定されてから提出しましょう。
そうすれば再就職手当という形で失業保険を受給できます。
副業で所得が基準以下のうちは出さなくてOK
副業の所得が基準値を下回る場合は確定申告も必要ないため、開業届を出す必要はありません。
しかし、提出することで意識が変わって売上アップする人も多いので、今後事業を大きくしたい、しっかり稼いでいきたいという場合には開業届を提出することがおすすめです。
個人事業を始めるのなら開業届は忘れずに!
開業届は個人事業をするのなら押さえておきたい大事な書類です。
青色申告や職業証明、各種契約に使えるこの開業届。
提出しなくても罰則はありませんが、メリットも豊富なので提出するのをおすすめします。
なお、開業に関するご相談は、お試しコンサルティングでも可能です!
お気軽にご相談ください。